【相談の背景】
M&Aで会社の売却を検討しています。
【質問】
大口仕入先や大口販売先など主要取引先にはM&A検討の事実をいつ情報開示すればよいでしょうか?
【回答】
主要取引先との取引契約書にチェンジオブコントロール条項がなければ、M&A取引後(資金決済後)に早急に情報開示すれば良いと考えます。
ただし、取引契約書を締結していない先やチェンジオブコントロール条項のない先であっても、取引期間や取引内容、取引金額を含め、M&Aが双方に及ぼす影響を勘案して、道義的に事前(例えばM&A契約後で資金決済前など)に情報開示した方がM&A後の取引に影響を及ぼさないケースもあると思われます。
チェンジオブコントロール条項(Chenge of Control:COC)とは、M&Aなどで支配権(Control)が変更(Chenge)する場合、すなわちM&Aなどで経営権が移動する場合に契約当事者に事前または事故に通知することを求めたり、取引契約を解除することができたりする条項です。資本拘束条項ともいいます。